確定申告書等作成コーナーを使えないパターン

確定申告と退職金 生活
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間もなく平成30年分の確定申告期限が終わろうとしている。その前の最後の週末、さぁ、パソコンで確定申告書を作ろう!と思って国税庁のホームページ『確定申告書作成コーナー』を訪れ、源泉徴収票片手にポチポチと数字を打ち込んでいた。

確定申告書等作成コーナーをご利用になれない方に該当

昨年会社を退職したので、退職所得も申告しなければならないということを、入力し始めてから気付いた。こちらの源泉徴収票も探して準備し、入力を続けて「入力終了(次へ)>」ボタンを押したとき、なんと、小さいポップアップウィンドウが。

読むと、「退職手当の支払先において一時勤務しなかった期間がある場合や、前年以前4年内に退職手当の支給を受けている場合など特殊な場合の勤続年数・退職所得控除額の計算がなされている方」に該当していて、確定申告書等作成コーナーをご利用にできないらしい。

この週末で申告書を作成して税務署に持っていけば、確定申告せなあかん圧から逃れられると思っていただけに、いやぁ~残念。

仕方がないので、週明けに控除証明書とふるさと納税の受領証明書を持って税務署に走ります。

確定申告書等作成コーナーを「ご利用になれない方」の案内はこちら

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