心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
刑法第39条の2項です。
1項もゾッとする内容ですが、2項もかなりゾッとします。
一審で死刑判決を受けた人が二審で無期懲役になったとあっては絶句です。でも、もしも自分が心神耗弱のときに犯した罪で死刑になったとしたら、やっぱりこの条文にすがる?
すがるのだろうか。
一審で死刑判決を受けた者が、高裁で死刑にならずに病気のせいで減軽。十字架を背負うとはこのことだ。
死刑判決をすでに受けたということは、それに相応する罪を犯したということなのに。
遺体を隠そうとしたこと。それは確実に「人を死なせた」ことをちゃんとわかっているからこその行動なのに、それが心神耗弱なの?
びっくりします。
心神喪失と判断されるよりはマシだけれど、そんなことでいいのか、日本。
あまりにびっくりして、なんか情けなくなりました。